ACG会員規約
この会員規約(以下「本規約」)は、一般社団法人(申請予定)「Acting Coach Guild Of Japan」(以下、ACG)と同団体会員(以下、会員)との関係に適用し、ACG事務局は、会員が規約同意欄に署名し提出した時点で、本規約を承認したと認めます。
第1章 総 則
第1条 名称
当団体は「Acting Coach Guild Of Japan」(以下、ACGと言う)と称します。
第2条 会員規約の適用
ACGは、会員との間に本規約を定め、これにより当団体の運営を行います。
また、ACG が随時発表する諸規定も、本規約の一部として構成します。
第3条 会員規約の変更
ACGは、団体が円滑な運営を行う為に必要と判断した場合、会員の事前の承諾を得る事
なく、理事会によって本規約を変更することができます。変更後の会員規約について
は、会員への電子メール、書面、その他の適切な方法によって通知した時点から、その
効力を生じます。
第4条 (用語の定義)
1. 本規約において使われる用語は次の各項に定義します。
2. 会員とは、ACG会員の総称とします。
3. 書面とは、当団体が指定した書式による文書、または任意の書式による文書(電子
書面を含みます)を指します。また、入会時に登録された電子メールアドレスから
の発信によるACG事務局への連絡、ACG事務局からの通知も書面として認めます。
第2章 入 会
第5条 入会手続き
ACGへの入会を希望される方は、本規約を遵守することにご誓約頂き、年会費(金
12.000円)を払込み、会員規約同意書に署名し、ACG事務局に提出する事と致します。
第6条 会員の種類
1. 正会員(個人)
2. 賛助会員(個人・団体・企業)
第7条 入会資格
正会員は、演技教育(指導)に携わる方、またはそれらに準ずるか、関係する仕事に携
わる方であり、ACG会員1名の以上の推薦、あるいはACGが本人確認ができ妥当と判断
した方とします。
【資格】
1. 成人に限る。
2. 会員規約に同意された方。
3. ACG発信の「ハラスメント防止のガイドライン」に同意された方。
第8条 年会費・研修費
会員の種類には、正会員(個人)、賛助会員(個人・団体・企業)があります。
1. 正会員(個人) 年会費 ¥12.000-
2. 賛助会員(個人・団体・企業) 個人一口¥5.000- 、法人一口¥10.000-
【研修会(勉強会)参加費】
会員の研修参加費は無料とし、一般参加者は有料とします。(適宜、事務局及び講師と
相談の上、金額は決定)
この他、特別研修(海外コーチ招聘の際に行うワークショップなど)は有料とし、適切
な研修費を定めていきます。
第9条 年会費の免除
ACG事務局のメンバー。その他ACG理事会が妥当であると判断した方。
第10条 会員資格有効期限
会員資格有効期限を次の項目に定めます。
1. 個人会員の資格有効期限の起算日を4月1とし、翌年3月31日までを年度する。
2. 新会員はACG事務局が入会を承認し、年会費が支払われた月日から翌年3月1日まで
の月割分(期中入会された方は残り月数×¥1.000-)を納める事とします。
3. 会員資格の継続を希望する会員は、有効期限満了日(3/31)までに次年度の年会費を
ACG事務局に所定の方法で入金するものとし、入金が確認され次第、1年間延長さ
れるものとします。
4. 有効期限が満了した場合であっても、会員が満了日から3ヶ月を経過するまでに次
年度の年会費を入金することによって、満了日から1年間の継続ができるものとし
ます。
5. 有効期限満了日から3ヶ月を経過した後に再度ACGへの入会を希望される場合は、
改めて入会手続きを行うものとします。
第11条 入会申込事項の変更など
1. 会員は、その氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス等に関する事項に変更
があった際は、速やかに書面によりその旨をACG事務局に通知すること。
2. 前項の規定による連絡先変更通知の不届によって、事務局から会員への通知、連
絡、書類送信などの遅延または不達があったとしても、ACG事務局はその責を追
わないものとします。
第12条 退会
退会する場合は、退会届をACG事務局に届け出て退会することができます。(電子
メールでの退会連絡も含む)
第13条 第12条 会員資格の停止・解除
ACGは、 会員が次の項目のいずれかに該当した場合、 当該会員に対し事前に通知及
び勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することがあります。
1. 年会費が支払われないとき。
2. 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき。
3. ACG、他の会員及び第三者を誹謗中傷する情報を流したとき。
4. ACG、他の会員及び第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき。
5. 入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
6. 本規約に違反した場合。
7. その他、ACGが会員として不適当と判断した場合。
第14条 会員資格の喪失
会員が、下記のいれずれかに該当すると認められた場合には、会員の権利は喪失しま
す。会員期間の途中に判明した場合には、ACGとの契約を解除し、その際は残りの会
費(月割り分)は返金されないものとします。
【会員権利喪失の項目】
1. 暴力団員、暴力団関係企業・団体、またはその関係者、その他反社会的勢力に属
していると認められたとき。
2. 「ハラスメント防止のガイドライン」に反する行為を行った場合。
3. その他、正常な指導が出来ないと医師、またはACG事務局が判断した場合。
4. 会員資格有効期限が過ぎ、ACG事務局からの通知の後も、事務局が更新の意思及
び会費の払い込みを確認できず、ACG事務局の返信要請に一切応答されない場
合。
5. 会員が死亡されたとき。
6. ACGが解散、または消滅したとき。
第15条 拠出金の不返還
一度払い込まれた年会費及びその他の拠出金は返還されないものとします。
第16条 会員権喪失に伴う措置
1. 第13条各項の事由によって当該会員の資格を喪失した場合は、会員の権利を停止
し、ACGに対する債務があった場合は速やかに精算する事とします。
第3章 会員の利益
第17条 研修会における報酬
1. ACGが主催する研修に講師として選出された場合は、講師本人と相談の上、適切
な報酬をACGが支払う事とします。
2. ACGが、他機関と契約を交わす案件(研修・ワークショップなど)に講師として
出講した場合は、ACG事務局は依頼者から提示された契約金の20%を事務手数料
として徴収し、残る80%を当該講師に支払うものとします。
第4章 知的財産
第18条 知的財産の帰属
1. ACGが主催する研修の著作物、発見、考案、意匠、アイデアなどに関する権利
は、ACGに帰属します。
2. 研修において、講師が配布する資料、及び研修を録画した映像データの権利は講
師本人に帰属し、ACGは本人の承諾を得て使用できるものとします。またACG研
修の記録映像データは、第三者に譲渡、売却ができないものとし、公表に関して
は主催であるACG事務局との協議となります。
第5章 禁止行為
第19条 禁止行為
1.会員は無断でACGの名称及び会員名簿等、または活動主旨・活動内容を利用し
て、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはい
けない。
2.協会の目的を理解し、第13条各項目にあたる行為等を行ってはいけない。
第6章 損害賠償
第20条 損害賠償
1. 会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為に
よってACGが損害を受けた場合、 当該会員は、ACGが受けた損害を賠償する事と
します。
第21条 免責
故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によってもACGは損害賠償責任そ
の他一切の責任を負わないものとします。
1. ハラスメントなど、会員が本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類いする行
為によって個人及び団体と訴訟になった際、ACGはその法定費用や示談金、損害賠
償などの支払義務を一切負わないものとします。
2. 1でACGが何らかの金銭的な損害を受けた場合、当該会員は、ACGが受けた損害の
賠償責任を負うものとします。
第22条 残存条項
退会した場合または会員資格が停止、もしくは解除された場合であっても、第20条の
各項規定は有効に存続するものとする。
第7章 情報管理
第23条 個人情報の保護
1. 会員の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・FAX番号・電子メールアドレス等)
は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第
三者に名簿を譲渡、もしくは売却またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒
体に公表してはいけない。
2. ACGは、当団体が保有する会員の個人情報に関して、適用される法規を遵守し、
当該個人情報を適切に取り扱うものとします。
第8章 理事会
第24条 運営
1. ACGの運営は、事務局と理事会(理事)が協議しながら進めていく事とします。
2. 理事は、会員の中から自薦、他薦によって選出され、5名以上で構成されます。そ
の選考及び決定は理事会に帰属します。
3. 理事の任期を2年とし、理事長及び副理事長は、理事の中から選挙によって選出
(再任を含む)されるものとし、投票の権利は理事会に帰属します。(賛助会員は
選挙権を有しない)
第9章 その他
第25条 準拠法
本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用される。
第26条
ACG及び会員は、ACGと会員の間で訴訟の必要が生じた場合、京都地方裁判所を第一
審の専属的合意管轄裁判所とする事に合意するものとします。
第27条
本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、順次ACG理事会が協
議によって定めるものとします。
付 則
この規約は、令和五年4月1日より施行する。
本人署名 :